
あなたはEdyのことをどれだけ知っていますか。
このブログを読んでいる人の中には、自分はEdyを活用しているし、ポイントやマイルをEdyに交換する方法も知っているよ、という人もいるかもしれません。
では、この質問に答えられますか?
- あなたがお金と引き替えに手に入れたEdyはどこが発行しているのでしょうか?
ソニーかなんかじゃないの、と思ったあなた、間違いです。
Edyを発行しているのは、Edyのカードの裏面に、「Edy発行元」と書いてある企業です(携帯電話の場合はどこに表示があるか私はわかりません)。
私は2つ持っていますが、一つはディーシーカード、もう一つは第一興商(club DAMのメンバーズカード)です。
- Edyの発行元が、もし万が一倒産したらどうなるの?
Edyのシステムがどうなっているかはわかりませんが、法的には使えなくすべきなんでしょうね。
Edyとは電子マネーであり、法的には「前払式証票の規制等に関する法律」によって規制されています。
発行残高が1千万超の場合は、その半分以上の金額を供託しなくてはいけません。
もし、ある企業が1億円発行していて、5千万円供託していたときに倒産した場合、利用者全員が返還を申し出たら、一人の返還金額はその半分です。
例えば、3万円残高のある人は1万5千円しか戻ってこないことになります(お金を貸した相手が倒産して、お金が一部しか戻ってこないということと同じです)。
もしそんな状態で他のEdyが使えてしまうと、他の利用者の取り分が減ってしまう可能性大で、それは法的に基本的に認められないことなのです。
先ほど説明したように、Edyは法的には「前払式証票の規制等に関する法律」によって規制されています。
発行残高が1千万超の場合は、その半分以上の金額を供託しなくてはいけませんが、預金保険のように、1千万円まで全額保証とかそんな制度はありません。
また、今回成立した金融商品取引法の対象にも確かなっていません。
実は、百貨店やクレジットカード会社が発行している商品券・ギフト券も同じ法律で規制されています。
過去百貨店が倒産したときに、未使用の商品券の一部しかお金が戻ってこなかったこともあったように記憶しております。
利用者保護のゆるい電子マネーを利用して、不正な目的でお金を集める人が出てこないことを祈ります。
この商品を使うとEdyの残高が自宅のパソコンでわかったり、チャージや物品の購入ができたりしますよ。
ビットワレットって何と思う人がいるかもしれませんが、Edyのスキームを利用したり、使える加盟店やEdyを発行する事業者を募ったりするだけで、ここがEdyを発行しているわけではありません。
その後の調査で、ビットワレットがEdyの発行元となる場合もあるようです。
ただ、ビットワレット社のホームページで、バリューイシュアとしての表示がなく、これは誤認させかねません。
そのため私もわかりませんでした。
また、ソニーファイナンスインターナショナルというのも、数あるEdyの発行業者の一つにすぎません。
カードの裏面のEdy発行元が、あなたのEdyの発行者なのです。
ビットワレットのホームページでは、利用者向けのページにそこまで書いていないのですが、それは問題と思います。
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